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滅菌・殺菌・除菌・消毒・抗菌とは?用語の解説

滅菌・殺菌・除菌・消毒・抗菌とは?用語の解説

医療関係や飲食関係、医薬品等研究開発などの現場では、器具を煮沸したりアルコールで拭きとったり、あらゆる方法で菌を排除する処理が行われており、その目的も感染の防止、品質の管理、コンタミの防止など様々です。
本記事では、滅菌・殺菌といった用語の解説をいたします。

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滅菌・殺菌・除菌・消毒・抗菌 用語の意味

菌の除去や制御に関する用語として「滅菌」「殺菌」「除菌」「消毒」「抗菌」があります。どれも目にしたことがあるかと思いますが、どのような違いがあるのかご存じでしょうか?
まずはこれら5つの用語の意味について解説します。

滅菌とは

滅菌とは、すべての微生物を完全に死滅させることです。微生物の対象は病原性があるかどうかを問わず、細菌、真菌、寄生虫、ウイルスなどをあらゆる種類の微生物を含みます。
日本薬局方では、無菌性保証水準(sterility assurance level:SAL)を10-6と定めており、これは滅菌後に微生物1つが生きている可能性が100万分の1以下であるという意味です。

この基準で「無菌性の保証」とは、目的とする製品を製造するため、滅菌プロセスが、具体的かつ検証可能な原則10-6以下の無菌性保証水準を達成することをいう。
引用元:滅菌バリデーション基準の制定について

殺菌とは

殺菌とは、微生物を死滅させることを言いますが、対象や程度に関する定義はありません。感染症対策としての病原体の除去、食品の鮮度保持など殺菌を行う目的によって、何をどの程度死滅させるのかが変わります。
「殺菌」という表現を使うことができる製品は医療機器・医薬品・医薬部外品など薬機法の対象にのみ限定されており、洗剤などに対して使うことはできません。

除菌とは

除菌とは、ある物質や空間などから増殖可能な微生物の数を減らすことを言います。数を減らすとは必ずしも殺すことではなく、また対象も増殖可能な微生物、つまり生きていて今後増殖しうるものとなっています。

ろ過等により、原水等に由来して当該食品中に存在し、かつ、発育し得る微生物を除去することをいう。
引用元:食品衛生法施行規則及び食品、添加物等の規格基準の一部改正について

消毒とは

消毒とは、生体や物に付着している病原性のある微生物を害のない程度まで死滅させたり、除去するなどして感染力を失わせ、無毒化することを言います。
「消毒」という表現も上述の「殺菌」と同じく、薬機法の対象にのみ使用が可能です。

抗菌とは

抗菌とは、微生物の増殖を抑制することであり、殺したり減らしたりすることは含まれません。業界によってさまざまな定義があります。

「抗菌加工製品」における「抗菌」とは、「当該製品の表面における細菌の増殖を抑制すること」とする。
引用元:抗菌加工製品ガイドライン

滅菌・殺菌・除菌・消毒・抗菌 用語の比較

滅菌・殺菌・除菌・消毒・抗菌 用語の比較
菌の除去や制御に関する「滅菌」「殺菌」「除菌」「消毒」「抗菌」の5つの用語を、以下の3つの切り口から比較します。

菌を死滅させるかさせないか

「滅菌」「殺菌」「除菌」「消毒」「抗菌」、この5つの用語には、定義上微生物を殺すものと殺さないものがあります。
「滅菌」「殺菌」の2つは、程度の差はあれ微生物を殺して減少させるときに使用します。
「除菌」「消毒」の2つは、微生物の数を減らしたり毒性をなくしたりすることをさしており、その手段としては殺して数を減らすものも、拭き取って取り去るだけのものも含まれており、必ずしも殺すとは限りません。
「抗菌」は増殖を防ぐことであり、今いる菌を殺すかどうかは関係がありません。

製品の謳い文句として使用できる用語と薬機法

菌を死滅させる程度の比較
どの程度微生物を死滅させるか、という観点で「滅菌」「殺菌」「除菌」の3つの用語を比較します。
ほぼ完全に死滅させる「滅菌」が最も強力で、反対に「除菌」は増えない程度であればよく、必ずしも死滅させる必要はありません。「殺菌」は目的に応じて必要なだけの微生物を死滅させるため、場合によっては除菌より少なくなることもあるかもしれませんが、「死滅」が定義に含まれているため除菌と滅菌の中間程度と考えられます。

製品の謳い文句として使用できる用語と薬機法

製品の謳い文句として使用できる用語と薬機法
製品の広告表記においては、薬機法で使用してよい表現が定められています。医薬品的な効能・効果を謳うことができるのは薬機法に基づいて承認を得た製品のみで、承認を得ていない製品では禁止されています。
具体的には、「滅菌」「殺菌」「消毒」の3つの表現は薬機法によって使用できる範囲が限定されており、医薬品・医薬部外品・医療機器などにのみ使用ができる表現です。
「除菌」「抗菌」といった言葉は薬機法での使用制限はないため、洗剤等にも使用されています。

承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)
第六十八条 何人も、第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二の二十三第一項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第十四条第一項、第十九条の二第一項、第二十三条の二の五第一項、第二十三の二の十七第一項、第二十三条の二十五第一項若しくは第二十三条の三十七第一項の承認又は第二十三条の二の二十三第一項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
引用元:医薬品等の広告規制について

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医薬品や食品の製造あるいは研究開発の現場においては、使用する装置・機器類に対し滅菌・殺菌等の処理を行い、無菌状態を維持する必要がある工程があります。こういった工程へのロボット導入には、ロボット導入から周辺ユニットの設計に至るまで、一般環境における自動化とは異なるノウハウが求められます。

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